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   介護は心身的にも、経済的にも負担が掛かります。
そこで大きな助けになるのが、市区町村の運営する公的介護保険です。
介護サービスを受けるには、事前に介護保険申請をして、要介護認定を受ける必要がありますが、
要介護認定を受けなくても利用できるサービス、施設もたくさんあります。
介護保険 適用サービス はこちら

介護保険適用のサービスを受けるまで
利用者が 市町村に申請 します(利用者本人またはその家族)
介護保険のサービスを利用するには、要介護認定という市区町村からの認定が必要となります。 介護保険の保険証を添えて、「要介護認定申請書」を市区町村(市役所の「介護保険課」など)に提出します。
専門職員が 家庭へ訪問し、調査 します
食事や歩行、入浴などの日常生活の状態、認知症の有無などを調査・確認します。基準は国で定められています。 また、主治医にも疾病や心身の状態について、医学的な見地から意見をいただきます。
介護認定審査会が 審査・判定 します
どのくらいの介護が必要なのか、調査結果と主治医の意見書をもとに区分(要介護度)を審査・判定します。もし、認定結果に不服がある場合には、「介護保険審査会」に申し立てもできます。
介護認定審査会が 「要介護度」を認定 します
必要な介護の度合いに応じて、「要介護度」を決定・通知します。この区分により、介護保険内で利用できるサービスの量なども決められます。
専門職員が ケアプランを作成 します
本人またはその家族がどのようなサービスをどのくらい利用するかなどの計画を「ケアプラン」といいます。保険適用のサービスを利用するには、この「ケアプラン作成」が必要になります。
利用者が サービスを利用 します(利用者本人またはその家族)
ケアプランに沿い、サービスを利用した際には、サービス事業者にサービス費用の1割を支払います。また、いったん全額自己負担しなければならないサービスがありますが、申請により市区町村から9割分が支給されます。

要介護度 身 体 の 状 態 (例)
要支援1 日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態
要支援2 立ち上がりや歩行が不安定。排せつ、入浴など一部の介助が必要
要介護1 要支援2の状態で、認知症が中度以上または心身の以上が不安定
要介護2 立ち上がりや歩行などが自力では困難。排せつ、入浴などで一部または全体の介助が必要
要介護3 立ち上がりや歩行などが自力ではできない。排せつ、入浴、衣服の脱着など全体の介助が必要
要介護4 排せつ、入浴、衣服の脱着など日常生活に全面的介助が必要
要介護5 意思の伝達が困難。生活全般について全面的介助が必要
経過的
要介護

身のまわりのことができないなど、日常生活に支援が必要な方で、旧制度の「要支援」に認定された人



注意!要介護認定には
有効期間があります。

有効期間は状況などによりますが、3ヶ月から24ヶ月(要支援は12ヶ月)までの間で定められています。期限後もサービスを利用したい場合は、更新の手続きが必要になります。 忘れずに申請しましょう。 手続きは初めての申請と同じ手順となりますが有効期限の60日前から行うことができます。


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